難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 |
平成12年5月31日建設省告示第1439号 |
(原文) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号 の規定に基づき、難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを次のように定める。 第1 建築基準法施行令第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号に規定する難燃材料 でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。 一 天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これら に類する部分を除く。)の仕上げにあっては、準不燃材料ですること。 二 壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げに あっては、木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維板(これらの表面に 不燃性を有する壁張り下地用のパテを下塗りする等防火上支障がないように措置した上で 壁紙を張ったものを含む。以下「木材等」という。)又は木材等及び難燃材料ですること。 第2 建築基準法施行令第129条第1項第一号ロ及び同条第4項第二号に規定する難燃材料 でした内装の仕上げに準ずる仕上げの方法は、第1第二号の木材等に係る仕上げの部分 を次に定めるところによりすることとする。ただし、実験によって防火上支障がないことが 確かめられた場合においては、この限りでない。 一 木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。 二 木材等の取付方法は、次のイ又はロのいずれかとすること。ただし、木材等の厚さが 25mm以上である場合においては、この限りでない。 イ 木材等の厚さが10mm以上の場合にあっては、壁の内部での火炎伝搬を有効に防止 することができるよう配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の 横架材(それぞれ相互の間隔が1m以内に配置されたものに限る。)に取り付け、又は 難燃材料の壁に直接取り付けること。 ロ 木材等の厚さが10mm未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接取り付けること。 附則 (抄) 平成4年建設省告示第548号は、廃止する。 |