用途・構造・規模区分 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | 内装制限 | 建築基準法施行令 | ||||
耐火建築物の場合 | 準耐火建築物の場合 | その他の建築物の場合 | 居室等 | 地上に通ずる主たる廊下・階段・通路 | |||
@ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | (客席) 400u以上 |
(客席) 100u以上 |
難燃材料*3 (3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする。) |
準不燃材料 | 129・@ 128の4・@ |
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A | 病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等(建基令19・@参照) | (3階以上の部分) 300u以上 |
(2階部分) 300u以上(病院、診療所は、2階に患者の収容施設がある場合に限る) |
200u以上 | 同 上 | 同上 | |
B | 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10u以内を除く) | (3階以上の部分) 1000u以上 |
(2階部分) 500u以上 |
200u以上 | 同 上 | 同上 | |
C | 地階または地下工作物内の居室等で、@ABの用途に供するもの | 全 部 | 準不燃材料 | 同 上 | 129・B 128の4・@・三 |
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D | 自動車車庫・自動車修理工場 | 全 部 | 同 上 | 同 上 | 129・A 128の4・@・二 |
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E | 無窓の居室 (建基令128の3の2参照) |
全 部 (ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く) | 同 上 | 同 上 | 129・D 128の3の2 |
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F | 階数および規模によるもの | ・階数が3以上で500uを超えるもの ・階数が2で1000uを超えるもの ・階数が1で3000uを超えるもの ただし、次のものを除く。 1.学校等(建基令126の2・@・二参照) 2.100u以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は主要構造部を準耐火構造とした準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるもの 3.A欄の用途に供するもので高さが31m以下の部分 |
難燃材料*3 | 同 上 | 128の4・AB 129・C |
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G | 火気使用室 | 住宅:階数が2以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室 住宅以外:火気使用室は全部 (ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く) |
準不燃材料 | − | 129・E 128の4・C |
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H | 階数が11以上のもの | 100u以内に防火区画された部分 | *1 | 112・D | |||
200u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 | 準不燃材料 (下地とも)* |
112・E | |||||
500u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 | 不燃材料(下地とも)* | 112・F | |||||
I | 地下街 | 100u以内に防火区画された部分 | *2 | 地下道 不燃材料 (下地とも) |
128の3・@・三 128の3・D |
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200u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 | 準不燃材料 (下地とも)* |
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500u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 | 不燃材料 (下地とも) |