内装制限一覧            アダチ技研資料

             防火材料のしおり (2001改訂版)                  
用途・構造・規模区分 当該用途に供する部分の床面積の合計 内装制限 建築基準法施行令
耐火建築物の場合 準耐火建築物の場合 その他の建築物の場合 居室等 地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
@ 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 (客席)
400u以上
(客席)
100u以上
難燃材料*3
(3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする。)
準不燃材料 129・@
128の4・@
A 病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等(建基令19・@参照) (3階以上の部分)
300u以上
(2階部分)
300u以上(病院、診療所は、2階に患者の収容施設がある場合に限る
)
200u以上 同 上 同上
B 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10u以内を除く) (3階以上の部分)
1000u以上
(2階部分)
500u以上
200u以上 同 上 同上
C 地階または地下工作物内の居室等で、@ABの用途に供するもの 全  部 準不燃材料 同 上 129・B
128の4・@・三
D 自動車車庫・自動車修理工場 全  部 同 上 同 上 129・A
128の4・@・二
E 無窓の居室
(建基令128の3の2参照)
全  部 (ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く) 同 上 同 上 129・D
128の3の2
F 階数および規模によるもの ・階数が3以上で500uを超えるもの
・階数が2で1000uを超えるもの
・階数が1で3000uを超えるもの
  ただし、次のものを除く。
1.学校等(建基令126の2・@・二参照)
2.100u以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は主要構造部を準耐火構造とした準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるもの
3.A欄の用途に供するもので高さが31m以下の部分
難燃材料*3 同 上 128の4・AB

129・C
G 火気使用室 住宅:階数が2以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室
住宅以外:火気使用室は全部
(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く)
準不燃材料 129・E
128の4・C
H 階数が11以上のもの 100u以内に防火区画された部分 *1 112・D
200u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 準不燃材料
(下地とも)*
112・E
500u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料(下地とも)* 112・F
I 地下街 100u以内に防火区画された部分 *2 地下道
不燃材料
(下地とも)
128の3・@・三
128の3・D
200u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 準不燃材料
(下地とも)*
500u以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料
(下地とも)
*1
H欄の規定では、100u以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模によるF欄の規定が適用される。
*2
I欄の規定では、100u以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、@AB欄の用途に供する部分については、C欄の規定が適用される。
*3
天井を準不燃材料とするなど国土交通大臣の定める仕上げとした場合は、壁を木材等とすることが可能。
(条件)
●木材等の表面に火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けない。
●木材等の板厚は25mm以上とする。
●木材等の板厚が10mm以上、25mm未満の場合は柱・間柱・胴縁等で壁の内側を
   仕切る(間隔1m以内) か又は難燃材料(難燃合板等)の壁に直接張る。
●木材等の板厚が10mm未満の場合は難燃材料(難燃合板等)の壁に直接張る。
注1)
内装制限の適用をうける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は屋根)の室内に面する部分である。ただし、@ABFHI欄の*については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さが1.2m以下の部分には適用されない。(建基令129・@、112・E)
2)
Aのうち耐火建築物又は、主要構造部を準耐火構造とした準耐火建築物にあっては、100u(共同住宅の住戸にあっては200u)以内ごとに防火区画された部分を除く。
3)
Aのうち1時間準耐火構造の準耐火建築物の下宿、共同住宅又は、寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
4)
内装制限で、2以上の規定に該当する建築物の部分には、最も厳しい規定が適用される。
5)
@〜G欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のもの及び建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令129・F)
6)
HI欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積は2倍まで緩和される。(建基令112・@)